SOIL土壌汚染調査

ABOUT土壌汚染調査とは

土壌汚染の種類には、人為的原因、自然由来又は水面埋立て用材料由来の土壌汚染等があり、地下水等経由の摂取及び直接摂取のリスク管理において、土壌汚染調査が求められています。

土壌汚染調査には、法律等により調査が必要とされる場合(法に基づく調査)と、当事者の任意で調査を行う場合(自主調査)があり、下記の①②③に示す調査の機会に「調査義務が発生」し、土壌汚染対策法による法に基づく調査が要求されます。

【調査の機会】
①有害物質使用特定施設の使用の廃止時[法第3条]⇒「調査義務が発生(120日以内に報告)」

②一定規模(3000㎡)以上の土地の形質変更の届出(30日前まで)の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき[法第4条]⇒「調査義務が発生(調査命令期限)」

③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき[法第5条]⇒「調査義務が発生(調査命令期限)」 上記以外に自主調査として、届出前の事前調査や土地取引等に伴う調査による、法に基づく調査から簡易な調査まで、また、土壌汚染対策法以外の油汚染対策(油臭・油膜・TPH試験)や地下埋設物調査(廃棄物の推定埋設量)等が求められています。なお、法に基づく調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関が行うこととされています。

ADVANTAGE当社の強み

当社は「土壌汚染調査環境省指定機関」でありかつ「計量証明事業所」です。地歴調査から土壌汚染調査計画の提案、自社分析(ダイオキシン類含む)、調査結果に基づく対策まで、さらには対策中の騒音・振動、粉じん等及び周辺環境のモニタリング調査を含む一貫したサービスも提供可能です。

SERVICE分析項目

土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)

①情報の入手・把握(地歴調査において調査実施者が確認する情報の内容)
②試料採取等対象物質の種類の特定
③土壌汚染のおそれの区分の分類

試料採取等の実施

①試料採取を行う区画の選定(CADによる作図、現地測量等)
②試料採取等(調査方法)
第一種特定有害物質 ⇒ 土壌ガス調査~ボーリング調査(土壌溶出量調査)
第二種特定有害物質 ⇒ 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
第三種特定有害物質 ⇒ 土壌溶出量調査
③土壌汚染状況調査結果の報告

詳細調査

①平面範囲の把握
②深さの把握(深度調査)
③基準不適合土壌の存在範囲の設定

測定方法(当社対応)

地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(環境省告示第17号)
土壌溶出量調査に係る測定方法(環境省告示第18号)
土壌含有量調査に係る測定方法(環境省告示第19号)