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溶接ヒュームの測定について

法律関係

令和3年4月1日から労働安全衛生法施行令等の改正により、金属アーク溶接等作業を行う事業者は溶接ヒュームの測定が義務化されました。

この改正内容について分かりやすくまとめたリーフレットを作成しましたのでぜひご活用ください。

また、より詳しい内容については下記お問合せ先にご連絡ください。

 

技術のご相談:技術部 朱雀(しゅじゃく)

費用のご相談:営業部 奈良崎(ならさき)

TEL:(076)277-3733 Mail:info@yamatokankyo.co.jp

 

詳細は以下pdfをご覧ください。

金属アーク溶接を行う事業者の方へ