個人サンプリング法実施可作業環境測定機関に登録されました
令和3年4月26日、作業環境測定法における個人サンプリング法実施可測定機関に登録されました。
これにより、作業環境測定法施行規則別表第一、三、四、五号の作業場(粉じん、特定化学物質、有機溶剤、騒音作業場)において個人サンプリングによる作業環境測定に対応することができるようになりました。
個人サンプリング法の詳細については以下リンクをご参照下さい。
個人サンプリング法について詳細を知りたい、個人サンプリング法を導入するメリットが知りたい、など疑問点がございましたら、お気軽に当社までお問合せ下さい。