溶接ヒューム・マンガンに係る法令が改正されます
令和3年4月1日から労働安全衛生法施行令等が改正されることが、令和2年4月22日に公布されました。
その内容は塩基性酸化マンガンの特定化学物質への追加や管理濃度の変更など、いろいろとありますが、最も大きなポイントとしては溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となったことです。
溶接ヒュームにはマンガン等の有害な物質が含まれており、それを吸引することによる神経障害等の健康障害が問題となっていたため、今回の改正に至ったものです。
特定化学物質として管理するために、作業主任者の選任や健康診断、濃度測定などの規定が追加されています。
今回の改正法令では、アーク溶接作業のほか、アークを用いた溶断やガウジングの作業も対象となっており、これらの作業は様々な金属加工業で行われているため、対象となる事業所はかなりの数に登ると考えられます。
当社は改正に向けて情報収集に努めています。
「改正によってどのような法的義務が発生するの?」、「うちの作業は対象となるの?」など疑問な点がございましたら、ぜひ当社までお問合せ下さい。