PFOS・PFOAが水質環境基準健康項目の要監視項目に追加されます
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)が発表されました。
この答申において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目(「水質環境基準健康項目」)における要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」を設定することが適当とされました。
詳細は以下リンクをご確認下さい。
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)について
当社では、今回の答申に関する情報の収集に努めています。PFOS・PFOAについてお困りの点がありましたら、是非お気軽にご相談ください。